【過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法】
[ ]過疎地域の「持続的発展」に資する産業振興をより効果的に促進するため、苓北町では設備投資を行う事業者に適用される国税及び地方税の優遇措置を利用できます。
[ ]固定資産税の課税免除の適用を受けるには申請が必要です。
〇要件
事業者の規模 (資本金) |
個人 | 5,000万円以下 | 5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
対象設備 | 機械・装置、建物・附属設備等に係る新増設(土地は除く) | ||||
取得価額 | 製造業・旅館業 | 500万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 ・情報サービス業等 |
500万円以上 |
〇課税免除・不均一課税の内容(令和4年度分)
対象となる資産 | 上記の対象設備(償却資産及び家屋)とその家屋の敷地である土地(令和3年4月1日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る) |
特例内容 | 対象物件の固定資産税を3か年度に限り、町税条例62条の規定にかかわらず、課税免除にします。 |
適用日 | 令和3年4月1日から令和4年1月1日までに取得し使用を開始した設備 |
〇申請方法
「固定資産税課税免除・不均一課税申請書」を税務住民課へ提出してください。
添付書類…事業所全体の平面図、用途が明示されている配置図、使用開始日・取得価額・耐用年数・特別償却の有無を明らかにする書類、事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類、法人の場合資本金を確認できる書類
【半島振興法】
[ ]半島振興地域における産業振興のため、苓北町では設備投資を行う事業者に適用される国税及び地方税の優遇措置を利用できます。
[ ]固定資産税の不均一課税(税率の引き下げ)の適用を受けるには申請が必要です。
〇要件
事業者の規模 (資本金) |
個人 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円超 | |
対象設備 | 機械・装置、建物・附属設備等に係る新増設(土地は除く) | ||||
取得価額 | 製造業・旅館業 | 500万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 ・情報サービス業等 |
500万円以上 |
〇不均一課税の内容(令和4年度分)
対象となる資産 | 上記の対象設備(償却資産及び家屋)とその家屋の敷地である土地 (令和3年1月2日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る) |
特例内容 | 固定資産税の税率を、3か年度に限り、町税条例62条の規定にかかわらず以下の税率とする。 初年度 0.14% 第2年度 0.35% 第3年度 0.7% |
適用日 | 令和3年1月2日から令和4年1月1日までに新増設し使用を開始した設備 |
〇申請方法
「固定資産税課税免除・不均一課税申請書」を税務住民課へ提出してください。
添付書類…事業所全体の平面図、用途が明示されている配置図、使用開始日・取得価額・耐用年数・特別償却の有無を明らかにする書類、事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類、法人の場合資本金を確認できる書類
【地域未来投資促進法】
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)
[ ]熊本県が策定した基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を県が承認した場合、様々な支援措置を受けることができます。
[ ]固定資産税の課税免除の適用を受けるには申請が必要です。
〇要件
・地域経済牽引事業計画を策定し熊本県に承認された事業者で、国の同意日から起算して5年以内に対象施設を設置した事業者
・設備投資などの規模要件:1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)
・対象となる設備:家屋、構築物(対象施設の用に供する部分に限るものとし事務所等に係るものを除く)、並びにこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る)
〇課税免除の内容
最初の年度以降3か年度の課税免除
〇申請方法
[ ]「固定資産税課税免除・不均一課税申請書」を税務住民課へ提出してください。
[ ]添付書類…事業所全体の平面図、用途が明示されている配置図、使用開始日・取得価額・耐用年数・特別償却の有無を明らかにする書類、事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
【生産性向上特別措置法】
[ ]町内産業の生産性の向上を短期間に実現するため、「生産性向上特別措置法」に基づき一定要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」の申請受付および認定を行います。
[ ]認定を受けた計画の償却資産のうち、要件を満たす償却資産は固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとします。
[ ]詳しくは商工観光課へお尋ねください。
固定資産税課税免除・不均一課税申請書 PDF [ ]WORD
税務住民課
TEL:0969-35-1115
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-35-1554
苓北町役場
〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
代表TEL0969-35-1111 代表FAX0969-35-2454
業務 | 部署名 | 電話番号(市外局番 0969) | FAX (市外局番 0969) |
---|---|---|---|
総務 | 総務課 選挙管理委員会(総務課内) |
35-1111 (代表) |
35-2454 |
戸籍・住民登録 ・税金・国民年金 |
税務住民課 | 35-1115 | 35-1554 |
福祉・子育て | 福祉保健課(社会福祉班) | 35-1263 | 25-3022 |
保険・健康 | 福祉保健課(健康増進室) | 35-3330 | 同上 |
高齢者 | 保健センター (地域包括支援センター) |
35-1269 | 同上 |
土木 | 土木管理課 | 35-3331 | - |
農・林・水産業 | 農林水産課 | 35-1245 | 35-1197 |
観光・商・鉱工業 | 商工観光課 | 35-3332 | - |
財政・企画 | 企画政策課 | 35-3334 | - |
環境・上下水道 | 水道環境課 | 35-3335 | - |
財務 | 会計課 | 35-3336 | - |
教育・生涯学習 | 教育委員会 | 35-2111 | 35-1576 |
議会 | 議会事務局 監査委員事務局(議会事務局内) |
35-3337 | - |
Copyright © Reihoku Town. All Rights Reserved.