平成25年度税制改正により、半島地域において従来措置されてきた国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が見直され、中小事業者に関する要件緩和など幅広い事業者が措置を活用できるようになりました。
苓北町では、この措置の適用を受けるため、「半島振興を促進するための苓北町における産業の振興に関する計画」を策定し、平成26年5月2日に国の地区指定を受けました。
これにより、個人または法人が、機械・装置、建物・その他附属施設及び構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は、5年間の割増償還ができます。
[計画]
※下の「半島振興を促進するための苓北町における産業の振興に関する計画」で確認ください
[対象地域]
苓北町全域
[対象業種]
製造業/旅館業/農林水産物等販売業/情報サービス業等
[対象事業]
事業者の業種・資本金規模に応じて取得価格下限以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物の減価償却資産を取得した事業
[手続き]
租税特別措置(割増償還)を活用を希望する事業者は、税務申告を行う前に、設備投資が計画に適合しているかの確認を得るため、苓北町企画政策課へ確認申請書を提出する必要があります。
[参考]
詳細は下記資料をご確認ください。
割増償却制度については、国土交通省ホームページでも確認できます。
半島振興を促進するための苓北町における産業の振興に関する計画
国土交通省ホームページ - http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/hra_zei.html
企画政策課
TEL:0969-35-1111
FAX:0969-35-2454
苓北町役場
〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地 TEL0969-35-1111 FAX0969-35-2454
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