苓北町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の確認書及び申請書を送付いたします

【制度の概要】
 本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人たちの生活・暮らしを支援するために住民税均等割非課税世帯などに対して、1世帯あたり10万円を給付するものです。
 確認書及び申請書については、令和4年2月10日(木)から順次、配送しております。 

対象世帯

  • 1. 住民税均等割非課税世帯
    • 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
  • 2. 家計急変世帯
    • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
    • (注)ただし、1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)場合は対象外となります。

給付額

1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り。1・2の重複受給はできません。

1.住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

■令和3年1月1日以前から苓北町に住民票がある場合

  • 対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を郵送します。
  • 同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類を提出してください。

■令和3年1月2日以降に転入された場合

  • 令和3年1月2日以降に苓北町に転入した人がいる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書」(以下「申請書」)を郵送します。
  • 同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類を提出してください。

対象要件と受給方法

 世帯の全員が令和3年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件です。

※ただし、世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合(地方税法の規定よる青色事業専従者及び事業専従者を含む)は対象外となります。

 送付した確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により以下の提出書類を返送してください。

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に
振り込みを希望する場合
●確認書のみ
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 ●確認書
●確認書別紙
●2種類の確認書類
(注)確認書別紙に貼り付けてください。

確認書類(1・2どちらも必要です)
1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

2. 口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1)

確認書の支給口座欄が空欄である場合

(注1)確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)を提出してください。

■公的機関が発行する写真付証明書
 マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療養手帳など

■その他の氏名、住所等が確認できる書類
 医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金領収書等)など

受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出する場合

 上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しを提出してください。その場合、委任状の提出は不要です。

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出する場合

 上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しを提出してください。その場合、委任状の提出は不要です。

確認書及び申請書の提出期限

■確認書提出期限
令和4年5月31日(火)(当日消印有効)
  
■申請書提出期限
令和4年9月30日(金)

2.家計急変世帯の方の申請について

■申請できる世帯
 令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税相当水準以下の世帯、または令和3年1月以降の任意の1か月の収入が、それ以前と比べて減少した世帯。

■申請方法
家計急変世帯は住民税非課税世帯とは異なり、苓北町からの書類送付はありません。

家計急変世帯の方の申請期限

令和4年9月30日(金)
  
※配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方への支援があります
・配偶者やその他親族からの暴力等を理由に苓北町内に避難している方については、独立した世帯とみなす取扱いが行われます。
・申請方法等については、担当窓口までお尋ねください。

※臨時特別給付金に関する特殊詐欺などに注意してください。
・町や県・国(内閣府等)がATMの操作をお願いすることはありません。
・町や県・国(内閣府等)が給付のために手数料の振込みを求めることはありません。
・給付などをかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や町にご連絡ください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてのお問い合わせ先

苓北町役場福祉保健課「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」担当
電話番号:0969-35-1263
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

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財政・企画 企画政策課 35-3334
環境・上下水道 水道環境課 35-3335
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