固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

中小企業等経営強化法に基づく課税標準の特例

 中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税の課税標準の特例措置が受けられます。
 なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産すべてが特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

対象者
 導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)
 ※中小事業者等とは
 ・資本金又は出資金の額が1億年以下の法人
 ・資本又は出資を有しない法人や個人の場合、常時使用する従業員が1,000人以下
  (大企業の子会社を除く)

対象設備
 町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和3年4月1日から令和5年3月31日までに、新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。

〇償却資産
 ①生産性の向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上すること
 ②中古資産でないこと
 ③販売開始時期の要件を満たし、1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものにあっては1組又は1式)の取得価額が下記の金額以上であること

設備の種類 最低価額 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備※  60万円上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

※償却資産として課税されるものに限る

〇家屋
 ①家屋の内外に、取得価額の合計金額が300万円以上の先端設備が設置されること
 ②新築の事業用家屋で、取得価額が120万円以上のもの

特例の内容と期間
 新たに課税されることとなった年度から3年度に限り、固定資産税の課税標準がゼロとなります。

申請方法
 下記の書類等を税務住民課へ提出してください
 ①特例適用届出書
 ②先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
 ③先端設備等導入計画に係る認定書の写し
 ④認定支援機関確認書の写し
 ⑤工業会による生産性向上要件証明書の写し
 〈事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類〉
 ⑥家屋の平面図等の写し(先端設備の設置がわかる書類)
 ⑦先端設備の購入契約書の写し(設置する先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類)

申請期限
 事業の用に供した翌年の1月31日まで

 まずは、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。先端設備等導入計画については、商工観光課へお尋ねください。

 小中企業等経営強化法(生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画)

様式ダウンロード
固定資産税(事業用家屋・償却資産)課税標準の特例適用届出書

再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例

 令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得された一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備については、課税標準の特例の対象となります。

対象設備

資産 出力規模 特例率 要件 添付書類
太陽光 1,000Kw未満 2/3 ・再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る

補助を受けて取得した資産

・固定価格買取制度の認定を受けていない資産

・補助金交付決定通知書

・仕様書 等

1,000Kw以上 3/4
風力 20Kw未満 3/4 ・固定価格買取制度の認定を受けている資産 ・再生可能エネルギー発電設

備の認定書の写し

・電気事業者との電力需

給契約に係る書類の写し

・仕様書 等

20Kw以上 2/3
水力 5,000Kw未満 1/2
5,000K以上 3/4
地熱 1,000Kw未満 2/3
1,000Kw以上 1/2
バイオマス 10,000Kw未満 1/2
10,000Kw以上

20,000Kw未満

2/3

特例の内容と期間
 新たに課税されることとなった年度から3年度に限り、固定資産の課税標準が課税標準となるべき価格に上表の特例率を乗じて得た額になります。

申請方法
 特例適用届出書と上表の添付書類を税務住民課へ提出してください。

申請期限
 事業の用に供した翌年の1月31日まで

様式ダウンロード
固定資産にかかる課税標準の特例適用申請書

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