苓北町危険家屋等解体支援事業
危険家屋及び危険建物等を解体することで、周辺住民の安全性向上に資するとともに、町内における経済活性化を図ることを目的とし、解体を行うものに対し、苓北町危険家屋等解体支援事業補助金を交付します。
交付対象者
補助金の交付の対象となるものは、次の全てに該当する者をいう。
(1)町長が危険家屋及び危険建物等に認めた建物の所有者または管理者
(2)町税及び使用料等を滞納していないこと
(3)解体工事について、苓北町内の施工業者と工事請負契約を締結する者
(4)解体工事について、町の他の補助金、国等の公的補助金を受けない者
補助対象となる危険家屋等
1 補助の対象となる危険家屋及び危険建物等とは、町内に存する建物で、町長が危険と判断したものとする。
2 危険家屋とは居住を目的とした建物のみとする。
3 危険建物等とは、倉庫、店舗、事務所等、居住目的ではない建物とし、町長が危険な状況と判断した場合は、危険建物等と見なすこととする。
4 同一敷地内に2棟以上の危険家屋等が存在する場合は、1件の取り扱いとする。
5 同一年度内に申請者(同一世帯者含む。)が申請できるのは1回とする。
補助対象
建物本体の解体及び処分にかかる費用(基礎含む)
補助金の額
危険家屋については、補助対象工事の額の2分の1に相当する額とし、600千円(千円未満は切り捨てとする)を限度とし交付する。また、危険建物等については、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、300千円(千円未満は切り捨てとする)を限度として交付する。
お問い合わせ先
担当:苓北町役場総務課
電話:0969-35-1111(内線209)