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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の支援制度(セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証)の申請について

最終更新日:

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者への支援として、以下の保証制度が開始されましたのでお知らせします。

○セーフティネット保証4号
下記の要件を満たした認定対象者に対し、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。

【認定要件】
次の要件をすべて満たし、苓北町長の認定を受けた中小企業者

  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該事業がその影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつその後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が20%以上減少することが見込まれること。

【必要書類】

○セーフティネット保証5号
経済産業大臣の指定を受けた業種(経済産業省・中企庁HPをご確認下さい)について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証する制度。

【認定要件】
次の要件のいずれかを満たし、苓北町長の認定を受けた中小企業者

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3ヵ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前期同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

【必要書類】

○危機関連保証
全国・全保証対象業種の事業者を対象に、一般枠とセーフティネット保証枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。

【認定要件】
令和二年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれ、苓北町長の認定を受けた中小企業者。

【必要書類】

お問い合わせ先

商工観光課
TEL:0969-35-3332
町内無料電話:39-0000
FAX:0969-35-1197

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