【緩和内容】
苓北町農業委員会は、令和3年3月5日開催の令和3年第3回苓北町農業委員会総会において、農地法第3条第2項第5号の規定する別段の面積について審議した結果、別段面積を1アールと設定し、令和3年4月1日に告示しました。
【経緯】
苓北町に移住・定住を検討されている方の中には、家庭菜園程度の小規模な農地を取得し農業を始めたいとお考えの方もおられると思います。しかし、苓北町で農地を取得する場合、農地法により取得後の耕作面積(経営面積)が40アール以上必要になります。そこで、移住定住の促進と地域の活性化、遊休農地の有効利用及び解消などの効果を図るため、移住者が苓北町空き家バンクに登録されている空き家と併せて農地を取得する場合に、1アールの別段面積を適用することといたしました。
【別段面積の対象となる農地】
・空き家バンクに登録している空き家と所有者が同一であること。
・原則空き家に隣接していること。
・遊休農地であること又は遊休農地になることが見込まれること。
以上の条件を満たし、所有者が農業委員会に「空き家に付属した農地指定申請書(様式第1号)」で申請し、農業委員会が指定した農地。
【別段面積の指定を受けた農地を取得できる者】
・空き家バンク制度を利用して移住を行うこと。
・空き家と農地を併せて所有権を取得すること。
以上の条件を満たし、所有者と共に申請(農地法第3条関係)を行い、農業委員会が許可した場合、農地を取得できる。
その他必要な事項については、取扱基準をご確認ください。
このことについて農業者の方でご意見等がございましたら下記までお問い合わせください。
農林水産課
TEL:0969-35-1245
町内無料電話:39-0000
FAX:0969-35-1197
苓北町役場
〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
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