概要
国の総合経済対策を踏まえ、エネルギー・食料品などの物価高騰の影響を受け、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、令和6年度苓北町物価高騰対策支援給付金(以下「本給付金」という。)1世帯あたり3万円を支給します(受給できるのは1回限りです)。
また、支給対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯には、こども1人あたり2万円を加算して支給します。
※本給付金は、差し押さえ禁止財産および非課税所得の対象となります。
基本事項
(1)対象(受給できる世帯)
令和6年12月13日(以下「基準日」という。)時点で、苓北町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
(2)対象外(受給できない世帯)
・住民税均等割が課税の世帯及び未申告の人を含む世帯
・住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯
(例:別世帯の子(課税者)に扶養されている親、親に扶養されている学生、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族等)
・他市町村で本給付金と同様の給付金を受給された世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている人を含む世帯
給付額
(1)住民税非課税世帯 1世帯あたり3万円
(2)こども加算 18歳以下のこども1人あたり2万円 ※(1)と(2)の合計額
手続き
(1)支給案内通知書(薄オレンジ色)が届いた世帯
手続きは不要です。
ただし、次の場合は届出が必要です。末尾問合せ先へご連絡ください。
・振込口座の変更を希望される場合
・上記「■基本事項(2)対象外」の世帯に該当される場合(辞退となります。)
届出期限は、令和7年3月14日(金曜日)午後5時までとなります。
期限までに届出がなかった場合は、令和7年3月27日(木曜日)に本給付金を支給します。
(2)申請書(薄みどり色)が届いた世帯
手続きが必要です。
対象と思われる世帯の世帯主宛てに送付している案内書類の内容を確認し、支給要件に該当する場合は、「申請書」に必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送または町福祉保健課へご持参ください。
提出期限は、令和7年5月30日(木曜日)消印有効となります。
期限までに返送がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
留意事項
対象外の世帯が受給した場合、本給付金を返還することになりますのでご留意ください。
□給付金を装った詐欺などにご注意ください!
・町や県、国(内閣府など)がATMの操作をお願いすることはありません。
・町や県、国(内閣府など)が給付のために手数料の振込を求めることはありません。
・給付等をかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や町にご連絡ください。
【お問い合わせ】
苓北町福祉保健課 電話:0969-35-1263