小規模工事等契約希望者登録制度とは、町内で建設業を営む人を対象に、入札参加資格を受けていなくても、少額で内容が軽易な工事などの受注・施工を希望する人を登録します。
町が発注する小規模工事や修繕について、登録した業者を選定の対象とすることで、町内業者の受注機会の拡大を図り、町内経済の活性化を目的とした制度です。
※「小規模工事」の範囲は次のすべてに該当するものです
▷町が発注する小規模な建設工事や修繕で、内容が軽易なもの
▷一件の工事金額が30万円以下のもの
登録申請の方法
登録を希望する人は、登録申請書に必要書類を添付し、役場総務課へ提出してください。
登録申請書は同課で配布、または以下のリンクからダウンロードできます。
登録の受付期間
令和7年8月1日(金曜日)~29日(金曜日)
登録の有効期間
2年間(令和7年9月1日から令和9年8月31日まで)
登録の条件
苓北町内に業務の中心となる営業所または住所を置いて、建設業関係の仕事を営んでいる人。
建設業の許可の有無や経営組織、従業員数などは問いません。(対象業種は下表のとおり)
※ただし、町の工事入札参加資格者に登録されている人や町税を滞納している人は、登録の対象外となります。
※現在、登録済みの人も改めて登録が必要です。
番号 | 対象業種 | 工事の例示 |
1 | 建築工事一式 | 建築修繕工事で工事の種類が複数に及ぶもの |
2 | 大工工事 | 大工工事、造作工事、型枠工事 |
3 | 左官工事 | 左官工事、モルタル工事、吹付工事、タイル・レンガ工事、防水工事 |
4 | 電気工事 | 送配電気設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電気通信工事 |
5 | 管工事 | 冷暖房設備工事、空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事 |
6 | 消防施設工事 | 消防施設整備工事 |
7 | 塗装工事 | 塗装工事 |
8 | 板金工事 | 板金加工取付工事 |
9 | 内装仕上げ工事 | 天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、カーテン・ブラインド工事、 たたみ工事、ふすま工事 |
10 | 造園工事 | 植栽工事、公園設備工事、園路工事 |
11 | 建具工事 | サッシ工事、シャッター工事、金属製・木製建具工事 |
12 | 許可業種以外 | 建設業法の一部を改正する法律及び運用(昭和47年3月18日建設省計建発第46号)に該当しない工事 |
※苓北町下水道排水設備指定工事店及び苓北町水道事業指定工事店が施工の指定を受ける工事・修繕等は除く。