公益通報者保護法とは
近年、事業者の不祥事が内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかにされてきました。法令違反行為は許されるものではなく、その通報は正当な行為として保護されなければなりません。
そのため、公益のために通報を行った労働者などが解雇など不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報者の保護を図るとともに、個人の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関わる法令・規定の遵守を図り、生活の安定及び社会経済の健全化を目的として「公益通報者保護法」が平成18年4月より施行されました。令和4年6月施行の改正法では、「内部公益通報」と「外部公益通報」の対応整備が法的に義務付けられ、公益通報者として保護される範囲が拡大されています。
内部公益通報とは
内部公益通報は、町の職員等が通報対象事実について、職場に対して行う通報です。
内部公益通報ができる者】
・町職員(特別職及び会計年度任用職員等を含む。)
・町との委託契約、請負契約その他契約に基づいて事業を行う者及びその事業に従事する者
・地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者及びその管理する公の施設の管理に従事する者
内部公益通報の対象となる事実
・法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実
・人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又は害するおそれのある事実
・町民全体の公益に反するおそれのある事実
内部公益通報窓口
担当/苓北町役場総務課
電話/0969-35-1111
外部公益通報とは
外部公益通報は、外部の労働者等により法令違反行為について、町に対して行う通報です。
外部公益通報ができる者(※下記に揚げる者で退職1年以内の者も含む。)
・通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者
・通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者の労働者
・通報内容となる事実に関係する事業者の取引先事業者の労働者及び役員
・通報内容となる事実に関係する事業者の役員
外部公益通報の対象となる事実
法令違反行為で、苓北町に指導・処分等の権限があるもの ※町に権限がない事案であっても通報先のご相談は受け付けています。
外部公益通報窓口
担当/総務課 ※受け付けた通報は、指導・処分等を有する所管課に引き継ぎます。
電話/0969-35-1111