苓北町トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  何をお探しですか?

  便利なサービス

  サブサイト

特定居住支援法人の指定申請を受け付けます

最終更新日:

  • 特定居住支援法人指定2

苓北町では「特定居住支援法人」の指定制度を開始します

 苓北町では、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」に基づき策定した「苓北町特定居住促進計画」により、二地域居住の促進を通じた地域活性化や関係人口・交流人口の拡大に取り組んでいます。 

 本町では、「おかえり」「ただいま」が自然に交わされるまちを目指し、都市部に生活拠点を持ちながらも、継続的に苓北町と関わる「二地域居住」の推進を重要な施策として位置付けています。

 この取組を行政だけでなく、民間事業者や地域団体等と連携しながら推進するため、「特定居住支援法人」の指定制度を開始し、指定申請の受付を行います。

特定居住支援法人とは

 特定居住支援法人とは、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」第28条第1項の規定に基づき、市町村が指定する法人です。指定を受けた法人は、町と連携しながら、二地域居住の促進に関する様々な取組を実施し、移住・定住とは異なる新たな地域との関わり方を支援する役割を担います。

主な業務

 特定居住支援法人は、法第29条の規定に基づき、主に次のような業務を行います。

  • 二地域居住を希望する方への相談対応及び情報提供
  • 二地域居住者と地域住民との交流促進
  • 空き家や住まいに関する情報提供及び利用支援
  • 二地域居住に関する普及啓発
  • 二地域居住に関する調査・研究
  • その他、二地域居住の促進に必要な業務 

 ※実施する業務は、町と連携・調整を図りながら実施していただきます。

指定の対象となる法人

 次のいずれかに該当し、二地域居住の促進に取り組む法人が対象となります。

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 特定居住の促進を図る活動を目的とする会社

指定要件

 町長は、提出された申請書類を審査し、次の要件を満たしている場合に特定居住支援法人として指定します。

  • 法人として適正な組織体制を有していること
  • 二地域居住の促進に関する業務を適切に実施できること
  • 必要な人員配置及び経理的基礎を有していること
  • 個人情報保護など業務を適正かつ確実に実施する体制を備えていること
  • 暴力団等の欠格事由に該当しないこと

 なお、指定の有効期間は3年間であり、更新を行うことができます。

申請受付

受付開始日

令和8年6月26日(金曜日)

 ※随時受付します。

提出書類

 指定申請を行う法人は、次の書類を提出してください。

  1.特定居住支援法人指定(更新)申請書(様式第1号)

  2.定款

  3.登記事項証明書

  4.役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

  5.法人の組織及び沿革並びに事務分担を記載した書類

  6.前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

  7.当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

  8.特定居住の促進に関するこれまでの活動実績を記載した書類

  9.法第29条各号に規定する業務に関する計画書

   10.その他町長が必要と認める書類

提出方法

 持参、郵送又はメールにより提出してください。

提出先・お問い合わせ先

〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地

 苓北町役場 企画政策課

  TEL:0969-35-3334(直通)

 E-mail:kikaku@town.reihoku.lg.jp

申請書・関係資料

二地域居住の推進に向けて

 苓北町では、二地域居住を単なる「滞在」ではなく、地域との継続的なつながりを育み、地域住民とともに新たな価値を創り出す取組として位置付けています。
 町では、地域団体、民間事業者、関係機関等との連携を図りながら、二地域居住者の受入れ体制の充実や地域との交流機会の創出を進め、「また帰ってきたい」「地域と関わり続けたい」と思えるまちづくりを推進してまいります。

本制度の趣旨をご理解いただき、二地域居住の推進に取り組む法人の皆様からの積極的な申請をお待ちしております。




このページに関する
お問い合わせは
(ID:2962)
ページの先頭へ