軽自動車車検時の納税証明書が原則不要になりました
令和7年4月にオンライン納付確認システム(軽JNKS)の対象車両が拡大されたことにより、車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の納税情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になっています。
これに伴い、これまで口座振替で納期限内に納付いただいた方に軽自動車税納税証明書を送付していましたが、令和7年度からは、すべての車種の軽自動車税納税証明書の送付を廃止しています。
対象車種
車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車 250cc超)
注意事項
- 納付された情報が軽JNKSに反映されるまで最大2~3週間程度かかります。
- 納付情報が反映していない場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要となります。納付後すぐに車検(継続検査)を受けられる場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付した領収書(領収日付印が押されたもの)を提示してください。
- 過去の軽自動車税に未納があった場合などは、軽JNKSで納付確認できないことがあります。その際は、これまで同様、役場窓口にて納税証明書をお取りいただきますようお願いします。
地方税共同機構
(外部リンク)
問い合わせ先
役場税務住民課
電話 35-1115(直通)