父母の離婚などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童が、養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次の①~⑧に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に一定の障害がある場合は20歳未満)にある母子家庭の母、父子家庭の父・母又は父に代わってその児童を養育している方。
※受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは、児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、年金額が児童扶養手当よりも少ない場合に、その差額が支給されます。(児童扶養手当月額については受給者ごとにことなりますので、お問い合せください)。
支給対象児1人の場合(令和2年4月~)
全部支給 | 43,160円 |
一部支給 | 43,150円~10,180円 |
※支給対象児2人目は全部支給:10,190円、一部支給:10,180円~5,100円を加算し、3人目以降は1人につき全部支給:6,110円、一部支給:6,100円~3,060円を加算します。
請求者や扶養義務者の所得が扶養親族などの人数による所得制限限度額以上の場合は、手当額が減額されたり、受給できなくなります。また、請求者が母(または父)の場合は、子の父(または子の母)から受け取った養育費などの8割を所得に含みます。
なお、対象となる所得は10月から12月までに請求する場合は前年の所得、1月から9月までが前々年の所得となります。
1・3・5・7・9・11月(奇数月)にその前月分までの手当が支給されます。
申請手続に必要なものは状況により異なりますので、ご事情をお伺いしたうえでご案内いたします。
事前に苓北町役場福祉保健課までお問い合わせください。
毎年8月に、所得状況などを確認するために現況届の提出が必要です。
福祉保健課(社会福祉班)
TEL:0969-35-1263
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022
苓北町役場
〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
代表TEL0969-35-1111 代表FAX0969-35-2454
業務 | 部署名 | 電話番号(市外局番 0969) | FAX (市外局番 0969) |
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総務 | 総務課 選挙管理委員会(総務課内) |
35-1111 (代表) |
35-2454 |
戸籍・住民登録 ・税金・国民年金 |
税務住民課 | 35-1115 | 35-1554 |
福祉・子育て | 福祉保健課(社会福祉班) | 35-1263 | 25-3022 |
保険・健康 | 福祉保健課(健康増進室) | 35-3330 | 同上 |
高齢者 | 保健センター (地域包括支援センター) |
35-1269 | 同上 |
土木 | 土木管理課 | 35-3331 | - |
農・林・水産業 | 農林水産課 | 35-1245 | 35-1197 |
観光・商・鉱工業 | 商工観光課 | 35-3332 | - |
財政・企画 | 企画政策課 | 35-3334 | - |
環境・上下水道 | 水道環境課 | 35-3335 | - |
財務 | 会計課 | 35-3336 | - |
教育・生涯学習 | 教育委員会 | 35-2111 | 35-1576 |
議会 | 議会事務局 監査委員事務局(議会事務局内) |
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