令和5年1月以降は、軽自動車検査協会がオンライン納付確認システム(軽JNKS)で納税情報を確認するため、軽自動車の車検の際に必要であった軽自動車税納税証明書の提示が不要になります。これに伴い、これまで口座振替で納税している人へ送付していた軽自動車税(種別割)納税証明書は、令和5年度課税分以降は送付しません。
※二輪の小型自動車(250cc超)は従来どおり紙の納税証明書が必要となります。口座振替で納税している人には、5月中旬ごろに納税証明書を送付します。
※納税直後に車検を受ける、または過去の年度に未納があるなど、システムによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。そのほか、納付書に添付された納税証明書を紛失した場合などはお問い合わせください。
地方税共同機構(外部リンク)
問い合わせ先
役場税務住民課 担当/福田卓
電話 35-1115