苓北町職員の酒気帯び運転に係る処分(令和5年4月26日)
令和5年4月26日付けで、次のとおり苓北町職員の懲戒処分を行いました。
処分の内容
処分日
令和5年4月26日
処分者
総務課付 男性課長補佐 54歳 職員
処分の種類
懲戒処分 停職6か月
事実の概要
令和4年3月13日(日曜日)午前11時5分ごろ、酒気を帯び呼気1リットル当たり0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で軽乗用車を運転し、苓北町志岐の道路上において、他者が運転する乗用車後部に自車前部を衝突させ、他者及びその同乗者にそれぞれ加療約11日と加療約8日の傷害を負わせたものです。
令和5年4月21日付けで(令和5年4月23日本人へ郵送)天草簡易裁判所から罰金50万円の略式命令をされたことに伴い、今回、懲戒処分としました。
なお、今回の処分に伴う上司の処分については、事案発生後である令和4年4月から町長(当時)10分の1、副町長(当時)20分の1の減給2か月の処分を実施済みです。
町長コメント
このたびの職員の不祥事について、町民皆さまに心からお詫び申し上げます。これまでも、飲酒運転等、町民の皆さまの信頼を失墜させるような行為を厳に慎むよう全職員に注意喚起してまいりましたが、引き続き職員の綱紀粛正について厳しく指導し、信頼回復に努めてまいります。