先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例について
令和5年4月1日から制度が改正され、申請に必要な書類や税制優遇が変更となりました。
なお、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、同日までに導入された対象資産については、改正前の制度の対象となります。
※特例の適用には、先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けていただくことが必要です。計画の認定については、商工観光課へお問い合
わせください。
令和5年3月31日までに取得した場合(旧地方税法附則64条)
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下に該当する者
(1)資本金または出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、以下の法人は特例措置の対象外となります。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、次の全ての要件を満たすもの
(1)生産、販売または役務の提供の用に直接提供するものであること
(2)旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するもの
(3)中古資産でないもの
(4)下表1の要件を満たすもの
表1 設備の種類 | 最低価額 | 販売開始時期 |
---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具・備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(償却資産に区分されるものに限る) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋※ | 120万円以上 | 新築 |
※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得された家屋であること。
特例の内容と期間
新たに課税されることとなった年度から3年度に限り、固定資産税の課税標準がゼロに軽減されます。
申請方法
下記の書類等を税務住民課へ提出してください
(1)特例適用届出書
(2)先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書の写し
(3)工業会等による生産性向上要件証明書の写し
〈事業用家屋が含まれる場合には(4)・(5)が必要〉
(4)家屋の平面図等の写し(先端設備の設置がわかる書類)
(5)先端設備の購入契約書の写し(設置する先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類)
申請期限
事業の用に供した翌年の1月31日まで
様式
令和5年4月1日以降に取得した場合(地方税法附則第15条第45項)
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下に該当する者
(1)資本金または出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、次の全ての要件を満たすもの。
(1)生産、販売または役務の提供の用に直接供するものであること
(2)投資利益率が5%以上となることが見込まれること
(3)下表2の要件を満たすもの
表2 設備の種類 | 最低価額 |
---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
※構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外
特例の内容と期間
端設備等導入計画に従って新規取得した該当資産に対して、取得した資産で新たに課税されることとなった年度から下表3のとおり固定資産税の課税標準額が軽減されます。
表3 賃上げ表明 | 設備の取得期間 | 適用期間 | 特例率 |
---|
無し | R5.4.1からR7.3.31まで | 3年間 | 1/2(1/2軽減) |
有り | R5.4.1からR6.3.31まで | 5年間 | 1/3(2/3軽減) |
有り | R6.4.1からR7.3.31まで | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
申請方法
下記の書類等を税務住民課へ提出してください
(1)特例措置に関する申告書
(2)先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し
(3)先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)の写し
(4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)の写し
(5)従業員へ賃上げ方針を証明したことを証する書面の写し ※該当する場合
申請期限
事業の用に供した翌年の1月31日まで
様式