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再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例について

最終更新日:


再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例について

 令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得された一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備については、課税標準の特例の対象となります。

対象設備

資産

出力規模

特例率

要件

添付書類


太陽光

1,000Kw未満

2/3

・再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した資産

・固定価格買取制度の認定を受けていない資産

・補助金交付決定通知書

・仕様書 等

1,000Kw以上

3/4


風力

20Kw未満

3/4







・固定価格買取制度の認定を受けている資産






・再生可能エネルギー発電設備の認定書の写し

・電気事業者との電力需給契約に係る書類の写し

・仕様書 等

20Kw以上

2/3


水力

5,000Kw未満

1/2

5,000Kw以上

3/4


地熱

1,000Kw未満

2/3

1,000Kw以上

1/2



バイオマス

1万Kw未満

1/2

1万Kw以上

2万Kw未満

2/3

 

特例の内容と期間

  新たに課税されることとなった年度から3年度に限り、固定資産の課税標準が課税標準となるべき価格に上表の特例率を乗じて得た額になります。

申請方法

 特例措置に関する申告書と上表の添付書類を税務住民課へ提出してください。

申請期限

 事業の用に供した翌年の1月31日まで

様式




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