償却資産(事業用資産)の申告について
償却資産は土地・家屋のように登記簿に相当するものがなく、所有者の確認が困難であるため、毎年1月1日現在の所有状況を毎年申告していただく必要があります。
申告が必要な方
会社や個人で商店の経営や駐車場・アパートの貸し付け、建設業、農業、漁業などの事業を行っている方で、毎年1月1日(賦課期日)現在において町内に償却資産(事業用資産)を所有されている方。
償却資産とは
個人や会社で事業を行っている方が、その事業のために所有する土地及び家屋以外の事業用資産を償却資産といい、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入される資産です。償却資産の具体例については次のとおりです。
償却資産の対象となるもの(業種別の一例)
業 種 | 構築物・設備・機械等 |
---|
共通 | パソコン、コピー機、空調設備、応接セット、看板、舗装路面、駐車設備、太陽光発電設備など |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊車両など |
料理飲食業 | 厨房設備、冷凍冷蔵庫、テーブル、椅子、カラオケセットなど |
小売業 | 陳列棚、陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)、日よけなど |
医(歯科)業 | レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ベッド、調剤機器など |
不動産貸付業 | 門扉・塀、フェンス、緑化設備などの外構工事、受変電設備など |
理容業・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど |
農業・漁業 | 農業用機械類、ビニールハウス、精米機、漁船など |
償却資産の対象とならないもの
・土地
・建物
・使用可能期間1年未満の資産
・取得価格が10万円未満の資産で一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
・所得価格が20万円未満の資産で3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
・自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
・太陽光発電設備のうち個人(住宅用)が設置している余剰売電10kW未満のもの
償却資産の価格決定方法
固定資産評価基準に基づき、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して価格を決定します。
【前年中に取得された償却資産】
価格(評価額) = 取得価格 × (1-減価率※1/2)
【前年前に取得された償却資産】
価格(評価額) =前年度の価格 × (1-減価率)
ただし、求められた価格が取得価格の100分の5よりも小さい場合は、取得価格に100分の5を乗じた額が価格となります。
※1 減価率・・・耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
課税の基準
償却資産の固定資産税は次の式により計算されます。ただし、課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。(150万円未満の場合でも申 告は必要です。)
固定資産税 = 評価額(課税標準額) × 税率(1.4%)
申告の方法
提出していただくもの
償却資産申告書と種類別明細書
【初めて申告される方】
記入例をご参照の上、1月1日(賦課期日)現在、申告対象となる資産全部について申告してください。
【前年度分の申告書を提出された方】
賦課期日(1月1日)までの一年間の増加資産及び減少資産を加除修正してください。
※増加・減少いずれもない場合は、申告書の備考欄に『増減なし』の記載をお願いします。
提出期限及び提出先
令和7年1月31日(金曜日)までに苓北町役場 税務住民課へご提出ください。
※郵送でも提出することが出来ます。申告書の控えに受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用の封筒を同封してください。