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令和6年度から適用される個人住民税の主な改正について

最終更新日:


令和6年度から適用される個人住民税の主な改正について

令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。


1.森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備及びその促進に関する施策財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
 令和6年度から個人住民税の均等割と合わせて1人年額1,000円が課税され、町が徴収します。

なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から町民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担額は変わりません。



令和5年度までと令和6年度以降の均等割額

税目

令和5年度まで

令和6年度以降

森林環境税(国税)

1,000円

町民税・県民税均等割

町民税

3,500円

3,000円

県民税

2,000円

1,500円

合計

5,500円

5,500円


※森林環境税の詳細については、以下の関連ページをご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)(外部リンク)

 

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。


課税方式の対照表

申告年度/課税方式

所得税の課税方式

住民税の課税方式

令和5年度以前

(令和4年分以前)

以下の3つより選択

 ・申告不要(申告しない)
 ・総合課税

 ・申告分離課税

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

令和6年度以降

(令和5年分以降)

以下の3つより選択

 ・申告不要(申告しない)

 ・総合課税

 ・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告する場合、これらの所得は住民税でも所得に算入されることになります。

住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。

 ・留学により非居住者になった人

 ・障がい者

 ・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障がい者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。


国外居住親族の扶養対象者及び確認書類

国外居住親族の年齢等の区分

提出または提示が必要な書類

16歳以上30歳未満

または70歳以上

・親族関係書類

・送金関係書類

30
以上
70歳
未満

1.留学により非居住者になった人

・親族関係書類

・留学ビザ等相当書類

・送金関係書類

2.障がい者

・親族関係書類

・送金関係書類

3.扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

・親族関係書類

・送金関係書類(親族ごと38万円以上)

(上記1から3以外の人)

(扶養控除の対象外)

 
※詳細については以下の関連ページをご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)(外部リンク)
令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁)(外部リンク)
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(国税庁)(外部リンク

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