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熊本県特定(産業別)最低賃金が改定されます。【令和5年12月15日~】

最終更新日:


熊本県特定(産業別)最低賃金が改定されます。【令和5年12月15日~】

熊本県特定(産業別)最低賃金
産 業
時間額
効力発生年月日 
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
940円
令和5年12月15日 
 自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業、舶用機関製造業
965円
 令和5年12月15日
 百貨店、総合スーパー
898円
 令和5年10月8日


特定(産業別)最低賃金には適用範囲があります。

詳しくは、熊本労働局ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ先:熊本労働局労働基準部賃金室(TEL:096-355-3202)

        天草労働基準監督署(TEL:0969-23-2266)


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