熊本県特定(産業別)最低賃金が改定されます。【令和5年12月15日~】
熊本県特定(産業別)最低賃金産 業 | 時間額 | 効力発生年月日 |
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電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 940円 | 令和5年12月15日 |
自動車・同附属品製造業、 船舶製造・修理業、舶用機関製造業
| 965円 | 令和5年12月15日 |
百貨店、総合スーパー | 898円 | 令和5年10月8日 |
特定(産業別)最低賃金には適用範囲があります。
詳しくは、熊本労働局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ先:熊本労働局労働基準部賃金室(TEL:096-355-3202)
天草労働基準監督署(TEL:0969-23-2266)