ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続きについて
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、給与所得者等の方のうち一定の要件に該当する方が、ふるさと納税をした自治体へ「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を提出することにより、確定申告や住民税申告をすることなく、確定申告をした場合に受けられる所得税の寄附金控除分相当額を含めて翌年度の住民税よりふるさと納税に伴う寄附金控除が受けられる制度です。
総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)
対象となる方の要件
以下の条件を満たす方が対象です。
ふるさと納税に伴う寄附金控除の申告をしなければ、確定申告や住民税申告をする必要がない給与所得者等の方(例えば、お勤め先で年末調整を行い、ふるさと納税に伴う控除申告をしなければ確定申告をする必要がない給与所得者の方。)
以下の方はワンストップ特例制度の対象とはなりません。ご注意ください。
- 確定申告や住民税申告をする必要のある自営業者など事業所得や不動産所得等の方
- 給与・年金所得者の方で、確定申告や住民税申告をする方(医療費控除等の控除手続のため申告する方も含まれます。)
ふるさと納税をされた自治体が5団体以内の方
※同じ自治体に複数回寄附した場合には、寄附先の団体は1団体と扱われます。
以下のことに該当する場合、ワンストップ特例制度が無効となります
- 住民税申告や医療費控除などで確定申告を行った場合
- 今年1年に寄附した自治体が5団体を超えた場合
- 申請書に記載した住所と寄附翌年1月1日時点における住所が異なっている場合
※上記については、すでにワンストップ特例申請が受理されていても、無効となります。
ワンストップ特例制度が無効となった場合、確定申告で寄附金控除の申告を行うことで税控除を受けることができます。
ワンストップ特例申請の手続きについて
苓北町では「寄附金受領証明書」「ワンストップ特例申請書」を寄附していただいた皆様へお送りしております。ふるさと納税の受付業務を外部委託している関係上、申込完了日後に返礼品とは別に発送しております。
申請要件に該当される方で、ワンストップ特例申請を希望される方は、記入例を参考に申請書に必要事項を記入のうえ、「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」「個人番号確認書類」及び「本人確認書類」を寄附した翌年の1月10日(必着)までに下記の送付先へご返送ください。受理した申請内容は苓北町から申請された方の住所地市区町村へ通知します。
苓北町では、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、ワンストップ特例制度のオンライン申請ができます。各ポータルサイトから寄附された方は、書面での申請をお願いしております。ご自身で申請書を印刷し、提出していただいても申請できます。
平成28年のマイナンバーカード導入に伴い、なりすまし防止のため「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須になりました。添付する確認書類については、こちらをご確認ください。
ワンストップ特例申請書を提出する前に
「申請後に不備になり、ワンストップ特例制度を受けることが出来なかった。」
「添付書類が足りないため、受付されなかった。」
そうならないために、提出前にこちらで最後の確認をお願いいたします。
ふるさと納税ワンストップ特例申請よくある不備
- 提出期限に間に合わない
- 申請書記載の住所と添付書類のデータの不一致
- 添付書類の有効期限切れ
- 添付書類の不足
- 申請書の提出先自治体の間違い
- 添付書類のコピーミス
①提出期限に間に合わない
申請書の到着が提出期限を過ぎた場合、内容が完璧であっても受付できません。
提出期限は寄附された翌年の1月10日必着です。ワンストップ特例申請書と受領証明書は、寄附された日から2~3週間後に返礼品とは別に届きます。12月に寄附された場合、お手元に申請書が届くのが提出期限後になる可能性があります。申請書をご自身でダウンロードし、提出をお願いいたします。提出する際は、よく内容を確認し、提出してください。
②申請書記載の住所と添付書類のデータの不一致
申請書に記載されている住所が、添付された書類の住所と異なっている場合は不備となります。番地や号などの抜けがあった場合も不備になりますので、ご注意ください。
申請書の住所が「通称住所」のまま申請している
税控除で使用する住所は住民票上の住所(公称住所)のため、通称住所で申請書を提出した場合、公称住所と表記が異なるため不備となる場合があります。申請書の住所の欄には公称住所を記入し提出、もしくは公称住所と通称住所が記載されているマイナンバー入りの住民票を添付してください。
住所変更前のマイナンバー通知カードを添付している
マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されており、記載されている住所・氏名と現在の住民票上の住所・氏名と異なっている場合、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
引っ越し等により住所変更をしたが、申請書記載の住所が旧住所のままである
寄附申込後にお引っ越し等された場合、ワンストップ特例申請する際は住所欄に記載されている旧住所を二重線で訂正し、空いてる欄に住民票上の住所を記載してください。(二重線で訂正する場合は変更届の提出は不要です。)※単身赴任等での理由で、赴任先の市区町村で住民税が課税されている場合は、申請書の住所欄に現住所を記入もしくは訂正し、その旨を空いているスペースに記載してください。
ワンストップ特例申請書を提出をする前に、申請書の住所と添付書類の住所の表記が一致しているかの確認をお願いいたします。
③添付書類の有効期限切れ
添付する書類の有効期限が切れていないかを確認してください。期限が切れている場合、確認書類として無効になります。
④添付書類の不足
封筒のみ・申請書のみで送付した場合、添付書類不足として不備になります。ワンストップ特例申請受付には、「ワンストップ特例申請書」「マイナンバー確認書類」「本人確認書類」が必要になります。
⑤申請書の提出先自治体の間違い
複数の自治体へ寄附されてる方は、中身の入れ間違いにご注意ください。ワンストップ特例申請書の左上に提出先の自治体名の記載があります。提出先が熊本県苓北町でない書類を提出された場合、寄附者様へ申請書等の差戻しを行っています。提出先の自治体名を確認し、封筒に入れるようお願いいたします。
⑥添付書類のコピーミス
添付書類の大きさは元のサイズと異なっていても、氏名・住所・マイナンバー等が確認できれば問題はありません。マイナンバーカードの写しを添付する場合は、カバーを外してコピーしてください。コピー書類が不鮮明であったり、コピー書類の一部が切れて氏名・住所・マイナンバー等が確認できない場合、不備になります。コピーした後に書類をご確認し、添付してください。提出する際には内容をよく確認し、提出していただきますようお願いいたします。
12月から提出期日までは、多くの寄附者様がワンストップ特例申請の提出をされるため、申請書の内容確認・受付処理にお時間がかかります。受付完了通知・不備通知が、提出期日後に来る場合もございますので、余裕を持っての提出をお願いいたします。
不備と通知が来てしまった場合
不備となってしまった場合、再度「ワンストップ特例申請書」「マイナンバー確認書類」「本人確認書類」の提出が必要となります。下記リンクを確認し、再提出をお願いいたします。
再提出に必要な郵送料等は寄附者様の負担となります。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
寄附していただた翌年1月1日以前に変更事項があった場合、以下の通りに対応をお願いします。
①ワンストップ特例申請提出前である場合
申請書に印字されている旧住所など変更する事項に二重線を引き、空いているスペースに変更事項を記入の上、提出してください。(この場合、変更届の提出は不要です。)
②ワンストップ特例申請書提出後の場合
特例申請書を提出した自治体へ「ふるさと納税ワンストップ特例制度申請事項変更届出書」と「変更部分が確認できる公的機関が発行している書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)」の提出が必要になります。※寄附をした翌年の1月10日が提出期限です。
ワンストップ特例申請のオンライン申請について
マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでのワンストップ特例申請が出来ます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
さとふるから寄附をされた方(外部リンク)
さとふる以外から寄附をされた方(外部リンク)
申請書送付先・問い合わせ先
〒863-2503
熊本県天草郡苓北町志岐660番地
苓北町役場総務課ふるさと納税係
℡0969-35-1111