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「育休中等業務代替支援コース」の新設について

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「育休中等業務代替支援コース」の新設について

 厚生労働省では、令和6年1月から育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援として、両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。

 中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合、代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受入れ)した場合を対象に支給されます。

手当支給等(育児休業)

 育児休業を取得した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額が支給されます。

 対象育児休業取得者1名あたり、以下の1,2の合計額が支給されます。

対象要件・助成額
 1.業務体制整備経費

 5万円

※育児休業期間が1ヵ月未満の場合は2万円

 2.業務代替手当

 業務代替者に支給した手当の総額の3/4

※10万円/月が助成金の上限

※代替期間12ヵ月分までが対象


手当支給等(短時間勤務)

 育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額が支給されます。

 対象制度利用者1名あたり、以下の1,2の合計額が支給されます。

対象要件・助成額
 1.業務体制整備経費 2万円
 2.業務代替手当

 業務代替者に支給した手当の総額の3/4

※3万円/月が助成金の上限

※子が3歳になるまでの期間が対象

(支給申請は1年ごと)


新規雇用(育児休業)

 育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合(新規の派遣受入れを含む)に、業務を代替した期間の長短に応じた額が支給されます。

 対象育児休業者1名につき、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額が支給されます。

対象要件・助成額
 7日以上14日未満       9万円 
 14日以上1ヵ月未満      13.5万円
 1ヵ月以上3ヵ月未満       27万円
 3ヵ月以上6ヵ月未満         45万円
 6ヵ月以上      67.5万円

※7日以上の育休は3日以上、14日以上の育休は6日以上が所定労働日であることが必要になります。

お問い合わせ

 上記以外にも詳しい支給要件等がありますので、詳細は厚生労働省ホームぺージや育休中等業務代替支援コースお知らせチラシをご確認いただくか、熊本労働局雇用環境・均等室までお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

熊本労働局ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

熊本労働局雇用環境・均等室 TEL:096-352-3865


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