令和6年度の国民健康保険税率をお知らせします
~国保税率の改正にご理解とご協力をお願いします~
【国民健康保険の制度】
国民健康保険制度は、皆様が病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、国・県・町などの負担金と併せて、加入者の皆様から納付いただいている国民健康保険税(以下、「国保税」といいます。)を主な財源として運営している社会保険制度です。
国保税の税率等については、その年の総医療費を予測し、医療機関等の窓口に支払われる負担額と国・県・町からの負担金や補助金等を差し引いた分でまかなえるように決定することになっています。
【納税義務者について】
地方税法の規定により、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
世帯主本人が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯内に被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます。)
国保税の算定内訳
国保税は3区分で構成されています。
1.医療分 国民健康保険制度の財源です。国民健康保険に加入している方の保険給付額などへ充てられます(0歳から74歳までの加入
者全員にかかります)。
2.支援分 75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」への支援金です(0歳から74歳までの加入者全員にかかります)。
3.介護分 40歳以上65歳未満の加入者の方にかかる介護保険料です(65歳以上の方は介護保険料を国保税とは別に支払います)。
【令和6年度の税率について】
令和6年度の税率を下記税率表のとおり改正します。
熊本県内市町村の統一税率に向けて国保税の急激な増加を抑制するため、今後とも段階的に国保税率を改正する方針です。
国民健康保険制度は、今後も安心して医療が受けられるよう健全な財政運営を図ることが必要です。加入者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。