苓北町では、移住・定住の促進により地域活性化を図ることを目的として、「空き家活用支援事業補助金」を交付します(ただし、交付総額は町予算の範囲内とします)。補助金の交付を希望される住宅等の所有者は、下記により申請をお願いします(同補助金の移住者向けの支援については町ホームページに掲載します)。
補助対象者
【所有者】以下の(1)~(4)をすべて満たす人
(1)空き家バンクへ登録されている住宅等又は登録予定の住宅等を所有している人
(2)町税及び使用料等を滞納していないこと
(3)リフォーム等について、町内施工業者と工事請負契約を締結する人
(4)リフォーム等について、町の他の補助金、国等の公的補助金を受けない人
※着工は補助金交付決定後とします。交付決定前に着工された場合は補助対象事業となりませんので注意をお願いします。
【利用者】以下の(1)~(6)をすべて満たす人
(1)空き家バンク制度を活用し賃貸の契約をした人、または売買契約をした人
(2)本町に定住する人で、住民基本台帳に記録されて90日以内の人またはリフォーム等の実施後30日以内に住民基本台帳に記録される人
(3)定住地の自治会に加入するひと
(4)リフォーム等について、町内施工業者と工事請負契約を締結する人
(5)リフォーム等について、町の他の補助金、国等の公的補助金を受けない人
(6)空き家の売買契約または賃貸借契約を締結した日から起算して90日以内の人
補助金の額
【所有者】
補助対象工事(対象工事費10万円以上)の額の2分の1に相当する額とし、50万円(千円未満は切捨て)を限度とします。
※空き家バンクへ登録(予定を含む。)した住宅等における家財等の撤去及び処分費用も対象となります。
【利用者】
補助対象工事(対象工事費10万円以上)の額の2分の1に相当する額とし、世帯員1人当たり20万円を限度とします。ただし、交付額の上限を100万円とします。
受付期間
令和6年4月5日(金曜日)~令和7年1月31日(金曜日)まで
※閉庁時を除きます。
関係書類
問い合わせ先
役場企画政策課 担当:宮﨑
電話 35-3334(直通)
町内無料電話 39-0004