令和6年度個人住民税(町・県民税)の定額減税について
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(町・県民税)において定額減税を実施することが決定されました。
(注)所得税の定額減税については国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
1.定額減税の対象者
令和6年度個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
※均等割のみが課税されている納税義務者及び非課税の方は対象外となります。
2.定額減税の算出方法
本人及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円を減税し、すべての控除を行った後の所得割額から減税を行います。
※寄附金税額控除や住宅ローン控除等の税額控除後の税額から減税します。
※均等割額からの定額減税は行いません。
3.定額減税の実施方法
給与所得からの特別徴収(給与から天引きされる方)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12カ月に分けて徴収します。
※特別徴収についての詳しい資料は 特別徴収義務者向け資料(PDF:190.4キロバイト) をご覧ください。
普通徴収(自分で納付書や口座振替で納付する方)
定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から順次控除します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり第1期分(令和6年6月分)から第10期分(令和7年3月分)の10回に分けて徴収します。
公的年金からの特別徴収(公的年金から天引きされる方)
定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。
令和6年4月、6月、8月分の仮徴収分は例年どおり前年度分の税額の1/2を3期分で徴収します。
ただし、令和6年度から新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和6年6月と8月)は普通徴収となりますので、定額減税も普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり6回に分けて徴収します。
4.その他
寄附金税額控除や住宅ローン控除等の税額控除後の税額から減税します。
均等割額からの定額減税は行いません。
5.給付金について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年度個人住民税所得割において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
新たに非課税等となる世帯への給付金
令和6年度個人住民税において、新たに個人住民税均等割が非課税となった方のみ、もしくは個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
また、どちらの場合でも、当該世帯において18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円が給付されます。
※ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
※令和5年度において非課税世帯への給付金の対象となっている場合は令和6年度の給付金の対象とはなりません。
※給付金については給付スケジュール等詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。