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新たに住民税が非課税・均等割のみ課税となる世帯に対する給付金の支給について

最終更新日:
 デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、低所得世帯に対して1世帯あたり10万円を給付します。
 また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を給付します。

対象世帯

 令和6年6月3日(基準日)時点で苓北町に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
〇世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
〇世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税である世帯
〇令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
(注)「令和6年度住民税均等割のみ課税者」は定額減税前の金額で判断します。

 ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
●令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金の対象世帯または当該世帯主であった方を含む世帯。
●令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯または当該世帯主であった方を含む世帯。
●上記子育て世帯への5万円(児童1人あたり)給付金の対象世帯
●他自治体で上記給付金の対象だった世帯または当該世帯主であった方を含む世帯
(注)いずれも給付金の対象にも関わらず、未申請及び辞退した世帯も含みます。
●住民税が課税されている方の扶養親族などのみからなる世帯
(例)別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。
●世帯の中に住民税が非課税または均等割のみが課税となる所得があるにも関わらず、未申告の方がいる世帯

給付額

(1)住民税非課税世帯等:1世帯あたり10万円
(2)こども加算:18歳以下のこども1人あたり5万円
 ※(1)と(2)の合計額

手続について

 令和6年7月下旬から順次、対象世帯の世帯主宛てに「申請書」などを同封した案内書類を送付します。
 必要事項をご記入の上、返送又は役場窓口に提出してください。

必要書類について

1.申請書
2.本人確認書類のコピー
3.振込先口座がわかる通帳などのコピー (※町に登録してある口座を選択した場合は不要)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

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