令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税所得割に対して定額減税が実施されます。
その中で、「定額減税しきれないと見込まれる方」へ調整給付金の給付を行います。
対象者
定額減税の対象者で、以下の要件を満たす方。
〇令和6年所得税が課税される見込みの方、もしくは苓北町から令和6年度住民税所得割が課税されている方。
〇令和6年分推計所得税額・令和6年度分住民税所得割額において、算定される減税額(定額減税可能額)が定額減税を行う前の税額を
上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方。
※令和6年分推計所得税は、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国が提供する算定ツールを用いて推計した所得税額であり、実額の算定ではありません。令和6年分所得税額が確定した後、この調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
●所得税が非課税かつ、令和6年度の住民税が定額減税前の算定で非課税または均等割のみ課税となる方
●令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方
給付額
定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した額
計算方法
次の(1)と(2)の合計額を1万円単位に切り上げたもの。
(1)所得税分控除不足額(<0の場合は0)
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の数))-令和6年分推計所得税額
(2)住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の数))-令和6年度分住民税所得割額
※令和6年度分所得税額が確定した後、この調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
手続きについて
令和6年7月下旬から順次、対象者宛てに「申請書」などを同封した案内書類を送付します。必要事項をご記入の上、役場窓口に提出していただくか、返送又はオンラインで申請してください。
必要書類について
1.申請書
2.本人確認書類のコピー
3.振込先口座がわかる通帳などのコピー ※町に登録してある口座を選択した場合は不要
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)※申請書提出の場合は必着