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苓北町若者定住促進奨学金返還支援事業補助金について

最終更新日:

 苓北町への定住促進と町内企業、第一次産業等への就職促進を図るため、令和7年度から前年度に返済した奨学金の一部を補助金として交付します。


交付対象の奨学金

  • 日本学生支援機構が貸与する奨学金
  • 地方自治体(苓北町を除く。)が貸与する奨学金
  • 熊本県育英会が貸与する奨学金
  • 国又は県が所管する教育機関へ修学するための貸与資金
  • その他町長が認める奨学金
 ※令和6年4月1日以降に返還した分が補助の対象です。

対象者

 令和6年4月1日以降、苓北町内で就業している者(令和6年4月1日時点ですでに就業している者も含む。)で、初回申請時において年齢が40歳以下で、下の各号すべてに該当する者。

(1)大学等(※1)の在学期間に奨学金の貸与を受けた者

(2)交付申請日において、継続して1年以上苓北町の住民基本台帳に記録され、現に苓北町に居住している者で、引き続き5年以上本町に居住する意思のある者

(3)滞りなく奨学金等の返済を行っている者

(4)次のいずれかに該当する者
 ・町内に本社、本店、事業所等のある企業に正規雇用者として雇用されている者(国及び地方公共団体の職員を除く。)
 ・町内で起業し、継続して事業を営んでいる者
 ・町内において個人で第一次産業の事業を営む者、又は専ら従事する者で、継続して従事している者

(5)町税等を滞納していない者

(6)他の奨学金等返還支援制度を利用していない者

(7)苓北町暴力団排除条例(平成23年苓北町条例第15条)第2条第2号に規定する暴力団員でない者


※1……大学院、大学、短期大学、県立の大学校、専修学校専門課程、県内の高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校又は専修学校高等課程


補助金の額と補助対象期間

補助金の額

 申請の前年度に返済した奨学金等に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)。ただし、年間12万円を限度とする。

※繰り上げ返済等による返済は対象外。

補助対象期間

 初回申請した対象月から連続した60月間


申請方法

 次の書類を揃えて苓北町教育委員会へ提出。

(1)苓北町若者定住促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書 (様式第1号)交付申請書(ワード:20.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2)貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証する書類の写し

(3)奨学金等の返済額を証する書類の写し

(4)奨学金等の全体の返済計画を確認することができる書類の写し

(5)(企業に雇用されている者の場合)事業所等から交付される労働条件通知書又は就業証明書 (様式第2号)就労証明書(ワード:17.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

(6)(起業している者の場合)自らの業を営むことを証する書類(登記事項証明書、個人事業の開業・廃業等届出書等)

(7)(第一次産業の事業を営む者又は専ら従事している者の場合)申請を行う日が属する年度の前年の確定申告書等の写し

(8)その他町長が必要と認める書類

 ※複数年分をまとめて申請することはできません。必ず返済した年度の翌年度に申請する必要があります。

申請期間

 令和7年度以降、受給資格を満たした時点から常時。(休日及び祝日を除く。)

 ※事前の相談はいつでも応じます。


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