町県民税の申告と所得税の確定申告はお早めに
令和7年度の町県民税及び令和6年分の所得税確定申告について、以下により申告相談の受付を行います。申告書の提出が遅れると納税通知書や課税証明書等の発行が遅れる場合がありますので、必ず期限内に申告をしてください。
1.申告相談受付期間
令和7年2月14日(金曜日)~3月14日(金曜日)(土・日・祝日は除く)
2.申告が必要な人
令和7年1月1日現在苓北町に住所を有し、令和6年中に次の収入があった人
(1)事業(営業・農漁業)、不動産、配当、譲渡、一時、その他の収入があった人
(2)給与所得者で前記(1)に該当する人。また日雇い収入や2カ所以上から給与を受けた人、または中途退職し年末調整が済んでい
ない人
(3)公的年金等の受給者で前記(1)に該当する人や郵便局やJA、生命保険会社などから個人年金を受給した人または扶養親族等申
告書を提出した人でほかの控除を追加したい人
(4)医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などの控除を受けようとする人
(5)収入がなかった人または非課税収入のみの人でも、国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険に加入している人は保険料算定
や料率区分判定のために申告が必要です。また税法上の被扶養者になっている人で、所得証明書等が必要な場合は申告が必要です。
※自家消費用だけの米や野菜を栽培している人や、借地料として米などをもらっている人は、収入換算することとなっていますので申
告をお願いします。
3.次の人は申告が不要です
(1)自分で所得税の確定申告をする人
(2)収入が給与のみで年末調整を受け、ほかに収入や控除がない人
(3)収入が公的年金のみで収入金額の合計額が400万円以下の人。ただし、源泉徴収税額がある人は確定申告により所得税の還付を
受けられる場合があります。
4.申告に必要なもの
(1)町または税務署からの案内ハガキ、金融機関届出印、預貯金通帳、電子申告利用者識別番号等の通知書(取得済みの方)
(2)マイナンバー(申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者すべて)
(3)申告者の本人確認書類(アまたはイ)
ア マイナンバーカード
イ 通知カード(番号付き住民票)+運転免許証等顔写真表示のあるもの(※)
※顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や官公署発行の資格証明書等の複数を持参ください。
(4)事業を営んでいる人は、収入金額や必要経費を記帳した帳簿類と業務に関する領収書などの関係書類。農業や漁業者の人は、あら
かじめ配布した収支内訳書(完成済みのもの)。
(5)給与や公的年金等の源泉徴収票。紛失した場合は事業所や年金事務所などに再発行を依頼し持参してください。
(6)社会保険料や国民年金などの払込証明書または領収書。生命保険、個人年金、地震保険(旧長期損害)の控除証明書。
(7)医療費控除を受ける場合(前年中に支払った金額が10万円以上か総所得金額等の5%以上)は、医療保険者が発行する令和6年
分の医療費通知(医療費控除用)。
または実際に支払った医療費の領収書を「医療を受けた人」、「病院・薬局などの支払先」ごとに集計してお越しください。
なお、医療費通知に記載されていない診療月の医療費については領収書の集計が必要です。
※未集計の場合は申告受付に時間がかかる場合がありますので、事前の集計にご協力ください。
(8)障がい者控除の適用を受けられる人は、障がい者手帳や療育手帳
(9)その他の関係書類
5.その他
■町が申告会場で作成する確定申告書は、原則すべて電子申告で税務署へ提出します。
■下記に該当される人は、天草税務署へ直接ご相談ください。
(1)住宅借入金等特別控除を初めて受けられる人
(2)土地や建物をお売りになった人
(3)株式の売買や先物取引のある人
(4)相続または贈与税に係る生命保険契約や損害保険契約に基づく年金を受給される人
(5)災害等による雑損控除、災害減免法による所得税の軽減控除の適用を受けられる人
(6)消費税の申告
※その他、申告内容によっては町で受付できない場合もありますので、ご了承ください。
■発熱や風邪症状のある方は来場をお控えいただき、別日での申告をお願いします。
■所得税の確定申告は、国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で、スマートフォンやご自宅のパソコンで申告書を作成
し、e-Taxによる送信または印刷して郵送等により提出することができますので、ご利用ください。
※「確定申告書等作成コーナー」はこちら(国税庁)(外部リンク)
※マイナポータルと連携した所得税確定申告手続きの詳細はこちら(国税庁)(外部リンク)
※チャットボット「ふたば」に質問する(国税庁)(外部リンク)