熊本県特定(産業別)最低賃金が改定されます【令和6年12月15日~】
熊本県特定(産業別)最低賃金が改定されます。
熊本県特定(産業別)最低賃金 産 業 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 996円 | 令和6年12月15日 |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,019円 | 令和6年12月15日 |
百貨店、総合スーパー | 952円 | 令和6年10月5日 |
特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。
詳しくは熊本労働局労働基準部賃金室または天草労働基準監督署にお尋ねください。
【お問い合わせ先】
〇熊本労働局労働基準部賃金室 TEL:096-355-3202
〇天草労働基準監督署 TEL:0969-23-2266
〇熊本県最低賃金(外部リンク)