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森林の立木を伐採するときには届出が必要です

最終更新日:

森林の立木を伐採するときには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採を開始する日の30日前までに、伐採する森林がある市町村長へ提出する ことが森林法で義務づけられています。もし届出を行わずに伐採を行うと30万円以下の罰金に処せられる場合がありますのでご注意ください。

■30日前までに届け出が必要な伐採
▶森林所有者本人が、皆伐(立木をすべて伐採)・択伐(立木を選んで伐採)・間伐(立木を適当な間隔で伐採)などを行う場合
▶個人・業者などにお願いして、皆伐・択伐・間伐などを行う場合――など

■届出が必要ない伐採
▶森林施業計画に基づき伐採する場合
▶倒木、枯死木または著しく損傷した立木を伐採する場合――など

お問い合わせ先

農林水産課
TEL:0969-35-1245
町内無料電話:39-0000
FAX:0969-35-1197

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