身体障がい者などの減免について
次に該当する軽自動車などについては、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。
対象となる車両
(1)障がい者が所有する軽自動車(普通自動車を含め、障がい者1人につき1台が対象です。)
(2)障がい者のために特別の仕様(車いすの昇降装置や固定装置など)がされた軽自動車で、専ら障がい者のために利用されるもの。
対象となる人
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方で、以下の表に該当する人。
※自動車の所有者は障がい者本人に限ります。(ただし、18歳未満の人、知的・精神障がい者の場合は生計をともにしている人が所有する場合も含みます。)また、手帳に記載された障がい名が2つ以上の場合は、それぞれの障がいの程度について等級が認定されますので、あてはまらない場合もあります。
申請期間
納税通知書が届いてから納期限の7日前まで(通常4月下旬ごろ)
※申請期間を過ぎますと受け付けることができませんのでご注意ください。
必要なもの
(1)障がい者が所有する軽自動車の場合
1.身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
2.運転者の運転免許証
3.車検証
4.マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票の写し
(2)障がい者のために特別の仕様がされた軽自動車の場合
1.身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
2.運転者の運転免許証
3.車検証
4.マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票の写し
5.軽自動車の写真(改造部分および正面、左右側面、後部を写したもの)
※昨年申請された方へは4月上旬に申請書を送付します。初めて申請される方は以下の申請書にご記入のうえご提出ください。
普通自動車の減免について
普通自動車の減免申請を行う場合は、熊本県ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
その他
軽自動車税の概要