小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です
トラクタやコンバイン、田植え機などの乗用設備のある「農耕作業用自動車」、フォーク・リフトなどの「その他」に分類される小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
該当する車両を所有している方は、公道の走行の有無に関わらず、登録手続き(申告)を行いナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。ただし、ナンバープレート(課税標識)の交付は、あくまでも軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、交付された車両が道路運送車両法上の保安基準に適合し、道路を走行することを許可するものではありません。(ナンバープレートが交付されていても、法律上の保安基準に適合していない車両は道路を走行することができません。)
小型特殊自動車とは
小型特殊自動車は道路運送車両法施行規則別表第1に定められており、具体的には次のものが該当します。

申告手続き
新規登録や名義変更、廃車手続きが必要な方は役場税務住民課までお越しください。
手続き方法や税率について、詳しくは次のページをご覧ください。
軽自動車税の概要