■対象
身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中程度の聴覚障がいのある児童で、以下の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児
(1)苓北町内に住所を有していること
(2)両耳の聴力レベルが30db以上で、身体者障がい者手帳の交付対象とならないこと
(3)補聴器の使用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断するもの
■助成金の額
補聴器の購入費の3分の2(別に定める基準価格を超える場合は、基準価格の3分の2)。
■申請方法
補聴器を購入する前に以下の書類を揃えて、福祉保健課へ申請してください。
(1)助成金交付申請書
(2)身体障がい者福祉法に規定する医師が、対象児の聴力検査を実施したうえで交付した意見書
(3)意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(4)補聴器の仕様書
※(1)・(2)の書類は福祉保健課にあります。
お問い合わせ先
福祉保健課
TEL:0969-35-1111
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022