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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

最終更新日:

 『戦没者等のご遺族の皆さまへ』 第十二回特別弔慰金が支給されます

第十二回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

      ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた)方に限ります。

支給内容

額面27万5千円(年額5万5千円)、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求窓口

苓北町役場 福祉保健課

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