制度の概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになります。
改正法は、令和7年(2025年)5月26日に施行されました。
この制度の詳細は、法務省のHP「戸籍にフリガナが記載されます」
(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書(圧着ハガキ)が届きます
本籍地の市区町村から郵送されます。本籍地が苓北町の人は令和7年7月中旬以降の発送を予定しています。通知書が届いたら必ず振り仮名を確認してください。
・通知書は、令和7年5月26日時点のデータにより作成されます。
・すでに振り仮名の届出をされた人にも届く場合があります。
氏名の振り仮名の届出
■通知書に記載されている振り仮名と一致している場合
届け出は不要です。令和8年(2026年)5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
■通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合
令和8(2026年)年5月25日までに必ず届出を行ってください。
届出ができる人
■「氏」の振り仮名の届出:戸籍の筆頭者(死亡などにより筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、在籍する子)
■「名」の振り仮名の届出:本人(15歳未満の場合は、原則、法定代理人)
※「氏」の振り仮名の届出は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。
届出の方法(※通知書の振り仮名と一致している場合は、届出は不要です)
(1)「マイナポータル」を利用したオンラインからの届出
マイナンバーカード、「利用者用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要です。
法務省のホームページ
(外部リンク)で届出方法が確認できます。
届出先
マイナポータル
(外部リンク)
(2)市区町村窓口での届出
本籍地、またはお近くの市区町村窓口へ届出書を提出してください。
(3)郵送での届出
本籍地の市区町村へ届出書を郵送してください。
戸籍に記載する振り仮名の注意点
・届出期間は、いずれも令和8年(2026年)5月25日までとなります。
・通知書に記載されている振り仮名以外で届出をする場合、現にその振り仮名を使用していることが確認できる資料(パスポート、預金通帳、キャッシュカード等)の提出を求めることがあります。
・届出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
令和7年5月26日以降に戸籍に記載される人(出生など)の振り仮名について
出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
※記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することができない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、書籍など一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。
一般の読み方と認められる例
・部分音訓の例 音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
(例)心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)など
・熟字訓及びそれに準ずるものの例 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
(例)飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)など
・置き字の例 直接読まないもの
(例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)など
一般の読み方と認められない読み方の例
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ、または全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」または「マイケル」と読ませる。
・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ、または全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり、読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって、市区町村や法務省が金銭を支払うように要求することはありません。
ほかの手続きが必要になる場合があります
振り仮名の届出を行うと、順次、住民票にも振り仮名が記載されます。
パスポートや年金で使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をされる場合は変更の手続きが必要となる場合があります。
特に年金を受け取られている金融機関での振り仮名が異なる場合は、入金などが一時的に止まることがあります。
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
制度内容に関するお問い合わせ
【法務省振り仮名コールセンター】
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土・日・祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
届出に関するお問い合わせ
【苓北町役場税務住民課】
電話番号:0969-35-1115(直通)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土・日・祝日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。