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定額減税に伴う調整交付金(不足額給付分)について

最終更新日:


制度概要

 令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税を実施し、定額減税をしきれないと見込まれる者を対象として調整給付金(当初給付分)を支給しましたが、令和6年分の所得税確定申告等により算定した結果、本来給付すべき額との差額が生じた者を対象として、今回、「調整交付金(不足額給付分)」を支給します。

支給対象者

 令和7年1月1日に苓北町に住民登録がある者で、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する者が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。(令和7年1月1日に苓北町に住民登録がない場合は、その時に住民登録された市区町村へお問い合わせください。また、苓北町に住民登録された場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村で課税されている場合は、その市区町村から支給されます。)

不足額給付Ⅰ

 令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた者のうち、令和6年度に実施した調整給付(当初給付分)の対象でなかった者や、調整給付額(当初給付分)に不足が生じた者

給付対象となりうる例

 〈例1〉令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した場合(退職など)

 〈例2〉令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(就職など)

 〈例3〉令和6年中に扶養親族が増えた場合(子どもの出生など)

 〈例4〉当初調整給付後の税額修正などにより、令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が定額減税可能額より少ない場合


不足額給付Ⅱ

 以下の要件をすべて満たす者

 ①令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の者(本人として定額減税の対象外)

 ②税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族等としても定額減税の対象外)

 ③低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない者

 (※)ここでの低所得世帯向け給付金とは以下の給付金を指します。

   ・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)

   ・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

   ・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

給付対象となりうる例

 〈例1〉青色事業専従者、事業専従者(白色)で上記の要件をすべて満たす者

 〈例2〉合計所得金額が48万円を超える者で上記の要件をすべて満たす者


支給額

不足額給付Ⅰ

 「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額(当初給付分)」との差額を給付します。

不足額給付Ⅱ

 原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円を支給します。また、令和5年中または令和6年中のどちらかが扶養親族である場合は、支給金額が変わります。


申請方法

 本給付金の対象者に、令和7年9月8日(月曜日)以降、通知文を郵送します。内容を確認のうえ申請をお願いします。       

 また、本給付金の申請期限は令和7年10月31日(金曜日)(郵送の場合は必着)までです。お忘れのないようご注意ください。

 なお、申請期限までに申請されなかった場合は、給付を辞退されたと解しますので、あしからずご了承をお願いします。

給付金を装った詐欺などにご注意ください!

 ・町や県、国がATMの操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みをお願いすることはありません。

 ・給付等をかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や町にご連絡ください。

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