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介護保険料の改定についてのお知らせ

最終更新日:

 介護保険料の改定についてお知らせします。
 65歳以上の人の介護保険料の年間保険料と所得段階区分は下表のとおりです。(令和3年度から令和5年度)

 

保険料の納付方法

・普通徴収 納付書や口座振替による納付
      年度途中に65歳になった人や転入した人など
      納付方法 10期に分けて納付書や口座振替で納めます。(6月~翌3月)
 

・特別徴収 年金からの納付
      納付方法 2ヶ月ごとに支払われる年金から保険料が差し引かれます
      (4・6・8・10・12・翌年2月)

所得段階対象者保険料率月額保険料年額保険料
第1段階○生活保護被保護者又は世帯全員が住民税非課税で、本人は老齢福祉年金を受給している人
○世帯全員が住民税非課税で、本人は前年の合計所得と課税年金収入額の合計が、80万円以下の人
0.301,740円20,880円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、本人は前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、80万円超~120万円以下の人0.52,900円34,800円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、本人は前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、120万円超の人0.74,060円48,720円
第4段階世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、80万円以下の人0.95,220円62,640円
第5段階
(基準額)
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、上記以外の人1.005,800円69,600円
第6段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が、120万円未満の人1.206,960円83,520円
第7段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が、120万円以上~210万円未満の人1.307,540円90,480円
第8段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が、210万円以上~320万円未満の人1.508,700円104,400円
第9段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が、320万円以上の人1.709,860円118,320円

お問い合わせ先

福祉保健課(社会福祉班)
TEL:0969-35-1263
FAX:0969-25-3022

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