苓北町妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
妊婦のための支援給付は、妊娠届出時の妊婦支援給付認定後(5万円)、出産予定日の8週間前の日以降の胎児数の届出後(5万円×胎児の数)の2回に分けて実施する経済的支援です。なお、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
対象
令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
令和7年4月1日以降に出産した産婦
(※流産・死産・人工妊娠中絶も含む)
申請について
妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について
妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。
胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
妊娠8か月頃面談実施後に胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)のご案内をします。
申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・振込先確認書類(キャッシュカード、通帳)
※同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方(1回目・2回目いずれも複数の自治体から二重に給付を受けることはできません)は対象外となります。
※給付金は、妊婦さん本人名義の金融機関口座へ振り込みます。
申請期限について
妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について
胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
出産予定日の8週間前の日(流産・人工妊娠中絶・死産した時はその日)より2年間