苓北町森林整備計画(案)の公告及び縦覧について
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
苓北町森林整備計画を変更するため、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第4項において準用する同法第6条第1項の規定により公告し、森林整備計画の案を縦覧します。
縦覧の内容について意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに、町に意見書を提出することができます。
1 縦覧場所
苓北町役場 農林水産課
2 縦覧期間
自:令和 8年 2月 9日
至:令和 8年 3月11日