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苓北町情報セキュリティポリシー基本方針を改定しました

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苓北町情報セキュリティポリシー基本方針を改定しました

 本町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、令和2年12月に総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」及び苓北町情報資産及び情報セキュリティ対策に関する管理運用規則第3条第1項に基づき、本町が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めています。

 地方自治法の改正(令和6年6月26日交付、令和8年4月1日施行)により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関(地方公営企業及び各種委員(会)等に「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定及び公表が義務付けられたことにより、総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき、苓北町情報セキュリティポリシー基本方針を改定しました。

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