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町税の徴収方法が変更になります

最終更新日:

町税の徴収方法が変更になります

 令和7年4月号の広報れいほくでお知らせしましたとおり、令和8年度課税分から町税の徴収方法が変更になります。町民皆様のご理解とご協力をお願いします。

 なお、健康保険料(国保・介護・後期)及び水道、下水道使用料の取扱いは従来どおりです。

【徴収方法変更のポイント】

(1) 軽自動車税

   納期限が4月30日から5月31日に変更されます。

   これに伴い、例年4月中旬に発送していた納税通知書は、本年度から5月上旬に発送しますので、納期限内に納付ください。

(2) 個人の町(県)民税

  普通徴収(納付書・口座振替)で納税をいただいている方について、これまで、6月から翌年3月にかけて10期(回)で納付をお願いしてきましたが、本年度から6・8・10・12月の4期(回)で納付をお願いすることになります。

  *特別徴収(給与・年金天引き)で納付をいただいている方は従来どおりです。

(3) 固定資産税

   これまで、6月から翌年3月にかけて10期(回)で納付をお願いしてきましたが、本年度から7・9・11・翌年1月の4期(回)で納付をお願いすることになります。


  (2)、(3)の対象の方は、納付回数が少なくなることにより、1回ごとの納付金額が従来よりも増加することが予想されます。6月10日に発送予定の納税通知書で納付金額をお確かめいただき、口座振替(毎月25日)もしくは、各納期限までに納付をお願いします。


その他の取扱の変更について

・口座振替について

 町税や健康保険料、水道使用料等については、予め登録いただいた口座から毎月25日(休日の場合は翌日)に振替を行って納付いただいていますが、口座の残高不足などにより、口座振替ができない事象が多々見受けられます。

 このような場合でも口座振替手数料が件数ごとに発生し、本来、必要としない行政経費を町が負担しています。

 この解消として、令和8年度から口座振替について次の取扱いとしますので、皆様のご理解をお願いします。

 口座振替が継続して3回できなかった場合は、町に登録いただいた振替口座を廃止し、各々納付書による納付方法に変更します。上記変更後、口座振替での納付を希望される場合は、再度、指定金融機関で登録手続きが必要となります。

お問合わせ先

 税務住民課 TEL : 0969-35-1115(直通) 0969-35-1111(役場代表)


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