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苓北町不妊治療費等助成事業について

最終更新日:



苓北町不妊治療費助成事業

 本町では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用の一部と不妊治療時の交通費を助成します。

対象者

次のいずれにも該当する人

(1) 戸籍により婚姻の確認ができる男女(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が、申請を行う日の1年以上前から引き続き本町にお住まいの人

(2) 治療を受けている夫婦及び同一世帯員に町税等の滞納がない人
(3) 医師に不妊症と診断されている人

助成金

 【不妊治療費助成】                                                    
 不妊治療(一般不妊治療、生殖補助医療)に係る自己負担額(医療保険各法の規定による療養の給付が行われた上での負担すべき額)を助成します。ただし、生殖補助医療は1回の治療につき10万円、一般不妊治療は同一年度につき5万円を上限とします。また、生殖補助医療の助成に加え先進医療にかかる自己負担額を同一年度につき5万円を上限とし、助成します。

 【治療時の交通費助成】                                                     
 不妊治療のために遠方の医療機関まで移動に要した費用の8割(上限額16,000円)を助成します。(申請は、苓北町不妊治療助成金交付決定を受けられた方が対象となります。)     

 ・自家用車を利用:移動距離(km)×37円✖0.8                                                                              
 ・公共交通機関利用:運賃✖0.8



助成回数

 生殖補助医療の場合は年齢・回数制限があります。

 年齢制限:治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること

回数制限
初めての治療開始時点の女性の年齢 回数の上限
 
40歳未満

 通算6回まで(1子ごとに)

 
40歳以上43歳未満

 通算3回まで(1子ごとに)

申請に必要な書類

 【不妊治療費助成】
苓北町不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添付し、提出してください。(申請は、1回の治療が終了した1年以内とします。)
(1) 苓北町不妊治療費(一般不妊治療・生殖補助医療)助成事業受診等証明書(様式第2号)もしくは、苓北町不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(様式第3号)
(2) 婚姻の届出をしていない場合にあっては、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証する書類(様式第4号)

(3) 不妊治療に要した費用の領収書の写し
(4) 夫婦のマイナ保険証、または資格確認書など
※公簿等によって確認することに対して、申請者の同意が無いときは、次の書類を添付する必要があります。
(5) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民票)
(6) 夫婦の属する世帯全員の徴税等の未納のない証明

 【治療時の交通費助成】                                                  
(1)苓北町不妊治療助成金交付決定通知書                                           
(2)医療機関の発行する領収書の写し                                              
(3)その他必要書類(交通費に係る領収書の写しなど)


申請書ダウンロード


お問い合わせ先

 苓北町役場 福祉保健課
 TEL:0969-35-3330(直通)



 

 






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