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令和4年度から国民健康保険税の税率が改正されます

最終更新日:

~国保税の改正にご理解とご協力をお願いします~

国民健康保険の制度

 国民健康保険制度は、加入者の皆様が病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、国・県・町などの負担金と併せて、加入者の皆様から納付いただいている国民健康保険税(以下、「国保税」といいます。)を主な財源として運営している社会保険制度です。
 国保税の税率等については、その年の総医療費を予測し、医療機関等の窓口に支払われる負担額と国・県・町からの負担金や補助金等を差し引いた分でまかなえるように決定することになっています。

納税義務者について

 地方税法の規定により、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
 世帯主本人が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯内に被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます。)

国保税の算定内訳

 国保税は記載の3区分で構成されています。
 1.医療分 国民健康保険制度の財源です。国民健康保険に加入している方の保険給付額などへ充てられます(0歳から74歳までの加入者全員にかかります)。
 2.支援分 75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」への支援金です(0歳から74歳までの加入者全員にかかります)。
 3.介護分 40歳以上65歳未満の加入者の方にかかる介護保険料です(65歳以上の方は介護保険料を国保税とは別に支払います)。

令和4年度は税率が変更となります

 令和4年度課税分から、国民健康保険税率を下記税率表のとおり改正します。
 今回の税率の主な変更理由は、県が統一を目指す賦課方式である3方式(支援分)及び2方式(介護分)に揃えるためです。また、統一税率に向けて国保税の急激な増加を抑制するため、今後は段階的に国保税率を改正する方針です。
 なお、今回の改正では納税者の負担とならないよう税率を設定しています。

 また、令和4年度税制改正により賦課限度額の引き上げ(医療分、支援分)及び未就学児の均等割について、その1/2の額を減額します。従来の均等割軽減措置を受ける場合は、当該軽減後の均等割額の1/2を減額します。

 国民健康保険制度は、今後も安心して医療が受けられるよう健全な財政運営を図ることが必要です。加入者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

区     分

令和3年度

(現行)

令和4年度

(変更後)

医 療 分 所得割 7.9% 7.4%
資産割 35.0% 35.0%
均等割 19,000 19,000
平等割 17,600 17,600
限度額 630,000 650,000
支 援 分 所得割 2.1% 2.6%
資産割 9.2% (廃止)
均等割 11,300 9,500
平等割 6,000 6,500
限度額 190,000 200,000
介 護 分 所得割 1.9% 1.9%
資産割 13.0% (廃止)
均等割 9,000 12,000
平等割 5,200 (廃止)
限度額 170,000 170,000

問い合わせ先

苓北町役場 税務住民課 国民健康保険税係
TEL 35-1115
町内無料電話 39-0002

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