平成27年7月1日から「障害福祉サービス等※1 」の対象となる疾病が、151から332へ拡大されますのでお知らせします。
対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※1 障害者・障害児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
詳しくは、リーフレットをご覧下さい。
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H27.07.01施行 リーフレット (PDF:423.5キロバイト)