10月1日は十と一『土』で土地の日です。土地基本法では、土地についての4つの「基本理念」を定めています。
1 .公共の福祉が優先します
限られた貴重な資源である土地。自分の土地であっても、利用の仕方によっては周辺地域に大きな影響を与えます。土地は公共性の強いものであり、その利用には公共の福祉を優先することによる制限や負担が必要です。
2. 計画に従った適正な利用が大切です
土地の利用は、その土地でなく周囲の地域全体も考えて最もふさわしい活用であるかどうか問われます。「都市計画」など土地利用についての計画を定め、計画に適合した利用を行うことが求められます。
3 .投機的な土地取引はいけません
土地を投機の対象としてはいけません。価格の異常な上昇を招くばかりでなく、利用されないままの土地も増えてしまいます。本当に土地を必要とする人が、正常な取引価格で取得できることが大切です。
4 .利益に応じた適切な負担が求められます
新しい道路の開通などの公共施設の整備で外部の要因によって土地の価格が上昇することがあります。このような周辺状況の変化によって土地の価格が増大し得られる利益は、公平性の確保のために受ける利益に応じた適正な負担が求められます。
町民皆さんで土地の有効利用を考えましょう。
『一定面積以上の土地取引には、届出が必要です』
一定面積以上の土地を売買等したときは、契約後に権利取得者(買主)が届出をする必要があります。
届出の必要な取引
売買、交換、売買予約、譲渡担保、代物弁済など
届出の必要な土地の面積
届出対象面積:10,000㎡ 以上
届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(締結日を含みます)
届出窓口
役場企画政策課
問い合わせ先
・役場 企画政策課(内150)
☎ 代表35-1111 町39-0004
・熊本県企画振興部 地域・文化振興局 地域振興課
☎ 096-333-2181