第三者行為(交通事故など)による届出について 最終更新日:2025年3月27日 印刷 交通事故などの第三者行為による国民健康保険の使用には届出が必要です。交通事故や他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者の行為でケガ等をしたときに、国民健康保険を使って治療をする場合は、「第三者の行為による被害届」を必ず提出してください。〇「第三者行為による被害届」の提出を要する場合●交通事故(自動車・自転車・船舶など)●他人の飼い犬に噛まれたなど●傷害事件など〇申請に必要な書類 ➀ 第三者の行為による被害届(01様式)(ワード:31.9キロバイト) ⓶ 事故発生状況報告書(02様式)(ワード:42.5キロバイト) ⓷ 念書(03様式) (PDF:81.9キロバイト) ⓸ 誓約書(04様式)(PDF:80.6キロバイト) ⓹ 交通事故証明書(交通事故の場合)※物件事故扱いになっている場合は、 人身事故証明書入手不能理由書(05様式)(ワード:82キロバイト) が必要になります。お問い合わせ先福祉保健課(健康増進室)TEL:0969-35-3330FAX:0969-25-3022