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町外への修学及び施設入所者の特例について

最終更新日:

 苓北町の国保加入者が、修学のために親元を離れて町外で生活を行う場合(学生特例)や、障がい者施設等に入所するために町外へ転出する場合(住所地特例)は、引き続き苓北町の国保に加入することになります。

学生特例

 子どもが修学のために親元を離れ、苓北町外で生活する場合は、実際に住んでいる住民票のある住所地ではなく、引き続き親元の住所地(苓北町)で、修業年限まで継続して国保に加入していただくこととなります。

申請に必要なもの

  • ・在学証明書
  • ・国民健康保険資格確認書等
  • ・マイナンバーカードまたは通知カード

※学校を卒業や退学した後、苓北町に戻ってこない場合は苓北町の国保に加入し続けることができなくなりますので、マイナンバーカードまたは通知カード、国民健康保険資格確認書等、新しい保険の情報がわかるものをお持ちのうえ、喪失届を行って下さい。

住所地特例

 苓北町の国保加入者が、苓北町外の老人ホームや障がい者施設に入所するために転出する場合は、実際に住む住民票のある住所地ではなく、引き続き苓北町の国保に加入していただくことになります。

申請に必要なもの

  • ・国民健康保険資格確認書等

※窓口へ転出届を提出する際に、住所地特例の対象施設かを判断し手続を行います。

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