児童・生徒が就学する公立の小・中学校については、教育委員会で通学区域に基づき指定しています。しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困 難な方につきましては、教育委員会に申請することにより、指定された学校以外の小・中学校への通学(学区外就学)が認められる場合があります。
指定学校変更が認められる基準等
- 心身の障害等に関する理由
- 転居に関する理由
- 家庭の事情に関する理由
お問い合わせ先
教育委員会
TEL:0969-35-2111
町内無料電話:35-2111
FAX:0969-35-1576