国民健康保険の一部負担金減免制度について
災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により入院等に係る一部負担金を減額・免除または徴収猶予する制度です。
次の理由のいずれかに該当し、医療機関の窓口で被保険者の皆さんが支払う医療費の一部負担金の支払いがどうしても困難な場合は基準に従って一部負担金の減免・免除や徴収猶予を一定期間に限り受けることができます。
減免及び徴収猶予の対象
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
減免等の基準
一部負担金の免除・減免の割合又は徴収猶予は、次の表に定めるとおりとします。
適用区分 |
減免の割合等 |
期間 |
実収入額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯 |
免除 |
3ヶ月以内 |
実収入額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え 1.15を乗じて得られる額以下の世帯 |
7割免除 |
3ヶ月以内 |
実収入額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え 1.2を乗じて得られる額以下の世帯 |
4割免除 |
3ヶ月以内 |
実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下の世帯 |
徴収猶予 |
6ヶ月以内 |
- 一部負担金:国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。
- 実収入月額:生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
- 基準生活費:生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
*これらは療養の給付を受けようとする前に、申請により審議し、決定します。制度についての詳細や申請に必要な書類については下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉保健課(健康増進室)
TEL:0969-35-3330
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022